運用中渋⾕神宮前イノベーションオフィス

2022年に
最先端オフィスデザインとして
リノベーションした
超都⼼部オフィス&店舗の
不動産デジタル証券

2022年に最先端オフィスデザインとしてリノベーションした超都⼼部オフィス&
店舗の不動産デジタル証券

主要なリスク

本匿名組合出資持分(電子記録移転権利)は、その利回り及び元本が保証されているものではなく、不動産賃貸・売買市況、金利水準、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
本匿名組合出資持分への投資に関して主なリスク項目は以下に記載したものとなります。ただし、全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。合同会社渋谷神宮前IO及びトーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。

本匿名組合出資持分の商品性に関するリスク

元本の償還(出資⾦の返還)及び配当の⽀払いが保証されていないリスク

本匿名組合員は、本匿名組合契約を通じて、収益性及び価格が変動する不動産を裏付けとした資産(不動産信託受益権)に投資を行います。不動産から得られる収益は主として賃料収入を源泉としており、不動産の賃料収入は稼働率の低下、賃料水準の低下、賃借人の債務不履行等の事情により大きく変動します。あるいは、不動産に関する必要経費が状況により増大することにより不動産の収益性が低下する可能性もあります。また、不動産の価格は、不動産市況・金利・株式相場や社会情勢その他の要因を理由として変動することがあり、また不動産は流動性が低いため、望ましい時期に不動産を売却できないリスク、売却価格が下落するリスク等があります。これらは、不動産信託受益権に関してもほぼ同様であると考えられます。また、発行者による本匿名組合員への元本の償還(出資金の返還)及び配当は、上記のほか、関連法令及び会計基準の変更、発行者が締結する金銭消費貸借契約のコべナンツ等によっても影響されます。よって、本匿名組合契約において出資した元本の償還(出資金の返還)及び配当の支払いは一切保証されておらず、不動産の収益性及び不動産価格の変動に伴うリスクは、出資金を限度として本匿名組合員が出資の割合に応じて負担することになります。

本匿名組合契約上の地位又は権利の譲渡が制限されることによるリスク

出資者の本匿名組合出資への投資資金は、払込みを行った日から最終償還日までの間、その流動性(譲渡)に制約が課せられます(中途での解約及び一部払戻は、法令上匿名組合の終了原因又は解約原因とされている事由が生じた場合を除き、原則としてできません。)。本匿名組合出資持分の譲渡に関して、営業者が承諾する譲渡は、原則として、販売会社(Hash DasH)に対する譲渡のみです。すなわち、出資者の期中換金の方法は、販売会社(Hash DasH)を相手方として売却注文を出す相対取引となります。販売会社(Hash DasH)は、不動産鑑定評価額を用いて営業者によって算出された基準価額(鑑定評価額NAV)をもとに自社で生成した価格を提示し、自社で定めた在庫管理上限値の範囲内で、出資者からの売却注文に対応します。したがって、出資者の希望金額での買取りを確約するものではなく、出資者は想定した価格・数量での売却(換金)ができない又は売却自体ができない可能性があります。

本匿名組合出資持分の現金化に関するリスク

本匿名組合契約における投資期間中、一定の終了事由とされている事項が生じた場合を除き本匿名組合契約は終了せず、本匿名組合員は本匿名組合契約を中途で解約した上で出資金の払戻しを請求することはできません。本匿名組合契約に基づく出資金の返還は、主として、発行者による本信託受益権の売却代金を原資としてなされることが想定されています。しかし、発行者が、希望する時期及び価格において本信託受益権を売却できる保証はありません。その結果、本匿名組合契約に基づく出資金の返還が著しく遅延し、又は当初の出資額を著しく下回る金額しか返還されない若しくは当初の出資額が一切返還されないおそれがあります。また、本匿名組合契約の終了に伴う最終配当は、本匿名組合に係る収入、費用その他の債権債務の金額の確定等の状況によりその時期が遅延するおそれもあります。

単一の物件への投資に伴うリスク

本匿名組合員が本匿名組合契約を通じて投資する不動産信託受益権の信託財産は、単一の不動産である本不動産になるため、本不動産を直接所有している場合とほぼ同様の経済効果が得られる一方、ポートフォリオ効果を期待できる複数の不動産への分散投資に比べて、リスク分散の性質が弱いと考えられます。

トークンへの投資に関するリスク

デジタル資産としてのセキュリティトークンに関する一般的なリスク

本匿名組合員は、本匿名組合出資持分を表示する財産的価値としての本セキュリティトークンがデジタル資産であることに起因する一般的なリスクにさらされることになります。本セキュリティトークンは、本プラットフォーム以外で取引することはできず、また、通貨(デジタル通貨を含みます。)等の代替物として機能することは意図されておらず、さらに、そのような代替物として解釈等されることはなく、いかなる法域のいかなる政府による価値の裏付けもなされていません。また、デジタル資産としてのセキュリティトークンについては、セキュリティの脆弱性についての懸念が生じた場合、技術の進展に伴い現時点で使用されているブロックチェーン技術が非効率又は不完全であることが明らかになった場合、又は(真実であるか否かを問わず)デジタル資産に関する否定的な風評が発生した場合には、これらの影響を大きく受け、短期間のうちに、本セキュリティトークンの価値が大きく下落する可能性があります。 また、セキュリティトークンのようなデジタル資産は、投資者心理の影響を特に受けやすい傾向にあります。そのため、セキュリティトークンの価格は、国内外の経済的、政治的及び環境的な要因の影響を受けやすく、発行者及び本資産運用会社の支配が及ばない様々な要因の影響を受けてその価値が下落する可能性があります。

ブロックチェーンに起因するリスク

本匿名組合出資持分はSTプラットフォーム提供者が提供する電子記録移転権利の発行等を行うシステムで、ブロックチェーン基盤によって生成される財産的価値としての本セキュリティトークンに表示されます。デジタル証券システムはSTプラットフォーム提供者により提供されている私設のシステムにすぎず、そこで使用されているブロックチェーン技術は新規に構築・導入されたものを含んでおり、十分な運用実績がないことから、現時点では想定されていない又は解決されていない問題が今後生じる可能性があります。このように、デジタル証券システムで用いられているブロックチェーン技術に不具合や欠陥が生じた場合やこれらの機能の一部又は全部が停止した場合には、本セキュリティトークンの移転に関する記録に支障が生じ又はそもそも移転の記録を行うことができず、その結果、本匿名組合出資持分の移転に支障をきたし、又はそもそも移転ができなくなる可能性があります。さらに、ブロックチェーン技術の進展に伴い、デジタル証券システムで用いられているブロックチェーン技術自体が非効率又は不完全であるといった評価がなされることにより、ひいては当該ブロックチェーン技術を用いて作成される記録である財産的価値に表示される本匿名組合出資持分の価値にも重大な悪影響を与える可能性があります。

アドレス及び秘密鍵の管理に関するリスク

本セキュリティトークンの発行・配布・移転等の移動データをブロックチェーンへ記帳し、当該移動データが正規なデータとして承認されるためには、『秘密鍵』による電子署名済移動データを生成し、本データをブロックチェーンへ記帳する必要があります。このため、『秘密鍵』がハッキング等により第三者へ流出した場合は、不正に発行・配布・移転等の電子署名済移動データが生成され、背信的悪意者にデータの改ざんや本セキュリティトークンを奪取される事態を招く可能性があります。この場合、本セキュリティトークンに係る記録の改ざん・消滅、セキュリティトークンの不正流出により、権利の移転が行えなくなり、また、実体法上の権利として、権利を消失し分配金等の経済効果を享受できない可能性があります。

運用方針に関するリスク

不動産・信託受益権を処分できないリスク

本匿名組合契約に基づく出資金の返還は、主として、発行者による本信託受益権の売却代金を原資として行われることが想定されています。しかし、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権は般にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、必ずしも、投資採算の観点から、発行者が本信託受益権を希望した価格、時期その他の条件で売却できない可能性があります。とりわけ、本借入れに関しては、本不動産に担保権が設定される場合があり、かかる担保権が設定された場合には、受託者は、その資産を担保の解除手続等を経ることなく譲渡できないことから、本不動産については、かかる流動性のリスクは、特に高くなるといえます。また、強制売却事由が生じた場合には、本借入れの貸付人は、本借入れに係る金銭消費貸借契約及びこれに関連する担保権の設定契約等の関連契約(以下総称して「本借入関連契約」といいます。)の定めに従い、本信託受益権又は本不動産を売却する権限を取得する旨が合意される予定です。そのため、強制売却事由が生じた場合には、本信託受益権又は本不動産が売却される場合があります。

借入れに関するリスク

①資金調達全般に関するリスク
発行者による借入れの可能性及び条件は、発行者の経済的信用力、金利情勢その他の要因による影響を受けるため、今後発行者の希望する時期及び条件で借入れを行うことができる保証はありません。さらに、弁済期の到来した借入れの借換えを行うことができない場合には、本来予定していない時期に本信託受益権の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる等の可能性があります。

②調達条件に関するリスク
借入れの金利は、借入時の市場動向に左右され、変動金利の場合には、金利上昇により利払いが増加するリスクがあり、このような金利変動リスクが発現した場合には、発行者の収益の安定性等に悪影響を及ぼし、結果として発行者から本匿名組合員に対する出資金の返還又は配当の支払いに悪影響を及ぼす可能性があります。

③レバレッジに関するリスク
本借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、本信託受益権又は本不動産の収益・資産価値変動が、本信託受益権の収益・価格変動により相対的に大きく反映され、また、金利変動の影響を相対的に強く受ける可能性があります。本信託受益権の価格の合計額に対する本借入れの予定借入金額の割合は、約67.5%(本不動産の2023年3月1日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額の合計額に対する本借入れの予定借入金額の割合は、約64%)となっており、小口の不動産証券化投資商品の代表であるJ-REITにおける一般的な比率よりも高くなるものと考えられます。そのため、かかるレバレッジ効果の程度が、J-REITにおける一般的な水準よりも大きくなる可能性があります。また、レバレッジ効果の程度が高まる結果、財務制限条項(詳細は前記「3 【投資リスク】」「(1) リスク要因」「③ 運用方針に関するリスク」「ハ 借入れに関するリスク」「(ハ) 財務制限条項に関するリスク」をご参照ください。)や禁止行為、配当停止事由等への抵触が生じやすくなり、また生じた場合の影響が大きくなる可能性もあります。

不動産及び信託受益権に関するリスク

賃貸借契約に関するリスク

①賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク
賃借人が賃貸借契約において解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃貸借契約が終了したり、また、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされない場合もあるため、稼働率が低下し、不動産に係る賃料収入が減少することがあります。特に、大口テナントが契約を更新しなかった場合、又は複数の賃貸借契約の期間満了時期が短期間に集中した場合において多くの賃借人が契約を更新しなかった場合は、物件の稼働率が大きく低下する可能性があります。また、解約禁止条項、解約ペナルティ条項等を置いて期間中の解約権を制限している場合や更新料を定めている場合でも、裁判所によって所定の更新料の金額から減額されたり、かかる条項の効力が否定される可能性があります。以上のような事由により、賃料収入等が減少した場合、発行者の収益等に悪影響を及ぼし、結果として発行者から本匿名組合員に対する出資金の返還又は配当の支払いに悪影響を及ぼす可能性があります。他方で、賃貸人が、テナントとの賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れるためには、借地借家法(平成3年法律第90号。その後の改正を含みます。)(以下「借地借家法」といいます。)上、正当の事由があると認められる場合であることが必要であり、賃貸人側の意向どおりに賃貸借契約を終了させることができないことにより、発行者の収益等に悪影響を及ぼし、結果として発行者から本匿名組合員に対する出資金の返還又は配当の支払いに悪影響を及ぼす可能性があります。なお、賃貸借契約を定期建物賃貸借契約とすれば、契約の更新がないこととすることが認められていますが、定期建物賃貸借契約の効力が認められるためには、借地借家法第38条所定の要件を充足する必要があるため、借地借家法第38条所定の要件が充足されなかった場合には、当該契約は、いわゆる普通建物賃貸借契約として取り扱われる可能性があります。その結果、建物賃貸借契約が所定の時期に終了しないこと等により、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、結果として発行者から本匿名組合員に対する出資金の返還又は配当の支払いに悪影響を及ぼす可能性があります。

②賃料不払に関するリスク
賃借人若しくは保証人の財務状況が悪化した場合又は賃借人若しくは保証人が倒産手続の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払いが滞る可能性があり、この延滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超える状況になった場合には、本匿名組合員が損失を被る可能性があります。特に大口テナントが賃料の支払いを怠った場合、発行者の収益に重大な悪影響を及ぼし、結果として発行者から本匿名組合員に対する出資金の返還又は配当の支払いに悪影響を及ぼすことになります。

③賃料改定に係るリスク
テナントとの賃貸借契約の期間が比較的長期間である場合には、多くの場合、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行うこととされています。したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はありません。賃料改定により賃料が減額された場合、発行者の収益等に悪影響を及ぼし、結果として発行者から本匿名組合員に対する出資金の返還又は配当の支払いに悪影響を及ぼす可能性があります。また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、賃借人との交渉如何によっては、必ずしも、規定どおりに賃料を増額できるとは限りません。

不動産を信託受益権の形態で保有する場合の固有のリスク

①信託受益権の流動性リスク
信託受託者を通じて信託財産としての不動産を処分する場合には、希望した時期に取引を行えない可能性があります。また、信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を契約上要求されるのが通常です(信託法第94条)。また、信託法第185条以下に定める受益証券発行信託に係る信託受益権を除き、不動産信託受益権は金融商品取引法上の有価証券とみなされますが、譲渡に際しては債権譲渡と同様の譲渡方法によるため、株券や社債券のような代表的な有価証券ほどの流動性があるわけではありません。加えて、信託受託者は原則として瑕疵担保責任又は契約不適合責任を負う形態での信託不動産の売却を行わないため、発行者の意思にかかわらず、直接第三者に対して信託財産である不動産の売却ができなくなる可能性があります。なお、金融商品取引法に基づき、信託受益権の売買又はその代理若しくは媒介を行う営業については、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができないとされています(金融商品取引法第29条、第28条第2項及び第2条第8項第1号)。

税制に関するリスク

法律上の取扱い、税制改正等のリスク

法規制の変更がある場合、税制改正又は税務上の取扱いの変更により本匿名組合出資持分に関して当初想定されなかった課税が行われた場合等に、本匿名組合員はその本匿名組合出資持分に関し悪影響を受ける可能性があります。なお、課税上の取扱いは、募集される有価証券が、前記「第一部証券情報(2)特定内国電子記録移転権利の形態等」で記載されているとおり匿名組合出資持分であることを前提に記載しておりますが、この前提と異なる法律上の取扱いが示された場合には、課税上の取扱いの内容が異なる可能性があります。

一般的な税制の変更に関するリスク

不動産、信託受益権、匿名組合出資持分その他の資産に関する税制若しくは匿名組合に関する税制又はかかる税制に関する解釈、運用及び取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果、本匿名組合の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また匿名組合出資持分に係る利益又は損失の分配、匿名組合出資金の返還、匿名組合出資持分の譲渡等に関する税制又はかかる税制に関する解釈、運用及び取扱いが変更された場合、本匿名組合出資持分の保有又は売却による本匿名組合の手取金の額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が本匿名組合員に生じる可能性があります。

その他留意事項

法律上の取扱い、税制改正等のリスク

◆クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
◆本電子記録移転権利の裏付資産となる匿名組合出資持分の所得は雑所得として総合課税の扱いとなります。したがって本電子記録移転権利に係る税金の取扱いも同様と考えられていますが、法令上明確に規定されているわけではありません。今後の税法上の改正等により変更が生じる可能性があります。
◆匿名組合出資持分は、税務上、上場株式等に該当しないため、特定口座でのお取扱いはできず、一般口座でのお取扱いとなります。NISA口座も対象外となります。
◆当ファンドは預金や保険契約ではないため、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護対象ではありません。また、投資者保護基金の補償も対象外となっております。
◆本資料に記載されている想定分配利回り等の将来に関する記述は、発行者が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、発行者がその達成を約束する趣旨のものではありません。
◆この文書は米国における本有価証券についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。本有価証券については1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件では米国内又は米国人向けの証券の募集は行われません。

投資金額について

買付する金額の合計1,000万円以下

資金の性格:余裕資金
金融資産の範囲:金融資産の範囲内で

買付する金額の合計1億円以下

資金の性格:余裕資金
金融資産の範囲:金融資産の50%まで

買付する金額の合計1億円超

資金の性格:余裕資金
金融資産の範囲:金融資産の30%まで

手数料・コストについて

⼿数料、報酬その他、お客様が負担されるべきコスト(消費税込)は以下の通りです。

お客様が直接的に負担する費用(申込金額の1.10%を上限に販売会社にお支払いいただく費用)

申込手数料(外枠) ネット取引によりお申込みの場合はありません。

匿名組合において発生する費用(間接的費用)

販売会社

販売報酬
募集金額 ✕ 3.30%
期中管理報酬(年額)
募集金額 ✕ 0.22%

運用会社

アクイジション報酬
取得価額 ✕ 0.44%
期中運用報酬(年額)
取得価額 ✕ 0.33%
ディスポジション報酬
売却価額 ✕ 0.33%

事務受託者

STプラットフォーム
募集金額 ✕ 1.10%
運営実行報酬

媒介業者(信託受益権の媒介)

取得時媒介報酬
本信託受益権の取得価格(税抜) ✕ 2.75%

営業者

営業者報酬(年額)
200,000円

その他の手数料等

発行者は、本信託受益権の取得に要する費用(登録免許税、鑑定費用等)、有価証券届出書・目論見書・匿名組合契約書等の書面作成費、弁護士費用、信託銀行への報酬、その他本匿名組合の組成に要する費用の実額及び、契約期間中における本不動産に係る費用(租税公課、保険料、建物管理費用等)、本匿名組合の運営に要する費用(監査報酬、弁護士費用、事務委託費用、有価証券報告書、半期報告書その他の報告書の作成費用、信託報酬、継続鑑定費用、継続建物調査費用、匿名組合終了及び発行者の解散又は清算に関する費用等)を本匿名組合財産から支払います。これら費用の合計額、上限額、計算方法等は、発生時・請求時に初めて具体的に認識するものがあったりすることから、予め具体的に示すことができませんので、その種類ごとの金額や料率、計算方法等は記載しておりません。

募集後セカンダリ取引時に発生する手数料

取引手数料相当額

運⽤開始後に当社との相対取引によって売買する場合、不動産鑑定評価額を⽤いて算出された基準価額(鑑定評価額NAV)をもとに⾃社で⽣成した価格(1⼝当たりの鑑定評価額NAVを参照し、経過分配⾦相当額を調整)に対してスプレッドを設けることで、所定の⼿数料相当額を申し受けます。

スプレッド

お客様による買付の場合:⾃社の⽣成した価格に0.0%~2.5%加算した価格を提⽰
お客様による売付の場合:⾃社の⽣成した価格に2.5%~5.0%減算した価格を提⽰
※スプレッドは当社の在庫状況により変動します。当社がWeb上で提⽰する価格をよくご確認のうえお取引ください。

税金について

個人にかかる税金

■分配にかかる税金

分配⾦のうち、利益分配にあたる部分については20.42%の源泉税額が徴収された上で、お客様の証券⼝座に⼊⾦されます。利益分配については、雑所得として原則、確定申告が必要となります。また、分配⾦のうち、出資の払戻しに該当する部分については、源泉徴収されることなくお客様の証券⼝座に⼊⾦され、確定申告の対象とはなりません。詳細は税務署または税理⼠等にご相談ください。

■売却・償還にかかる税金

途中売却や償還により生じた損益は譲渡所得や雑所得の対象となるため、確定申告を要します。詳細は税務署または税理士等にご相談ください。

法人にかかる税金

■分配にかかる税金

分配金のうち、利益分配にあたる部分については20.42%の源泉税額が徴収されます。なお、匿名組合の利益の分配は課税所得を計算する際、受取配当等の益金不算入の適用対象とはなりません。また、分配金のうち、出資の払戻しに該当する部分については、源泉徴収されることなく、出資の払戻しとして取扱われます。

■売却・償還にかかる税金

途中売却により生じた譲渡益には法人税が課せられます。また、償還により生じた損益益金又は損金に算入することとなります。詳細は税務署または税理士等にご相談ください。

当画⾯は、⾦融商品取引法に基づく開⽰資料ではありません。取得の申込みにあたっては、「⽬論⾒書」「契約締結前交付書⾯」「匿名組合契約書」の内容をご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。

その他留意事項

クーリングオフについて

クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。

税金について

本電子記録移転権利の裏付資産となる匿名組合出資持分の所得は雑所得として総合課税の扱いとなります。したがって本電子記録移転権利に係る税金の取扱いも同様と考えられていますが、法令上明確に規定されているわけではありません。今後の税法上の改正等により変更が生じる可能性があります。

特定口座及びNISA口座の取扱いについて

匿名組合出資持分は、税務上、上場株式等に該当しないため、特定口座でのお取扱いはできず、一般口座でのお取扱いとなります。NISA口座も対象外となります。

預金保険機構や保険契約者保護機構について

本匿名組合出資持分は預金や保険契約ではないため、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護対象ではありません。また、投資者保護基金の補償も対象外となっております。

将来に関する記述等についてのご注意

本サイトに記載されている想定分配利回り等の将来に関する記述は、発行者が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、発行者がその達成を約束する趣旨のものではありません。また、実際の収益等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

米国内又は米国人向けの証券の募集について

本サイトは米国における本有価証券についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。本有価証券については1933年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件では米国内又は米国人向けの証券の募集は行われません。

「the Folks」をはじめとする不動産物件を撮影した写真あるいはイラスト等の多くは株式会社リアルゲイトが権利を所有しており、同社の許諾を得て本資料に掲載しています。なお、「the Folks」の写真は、2023年5月現在のものです。