債務の履行に関する方針

Hash DasH株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第5項に基づき、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値(以下「セキュリティトークン」といいます。)を移転するために必要な秘密鍵その他の情報(以下「秘密鍵等」といいます。)の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、当社の資産と分別して管理するお客様のセキュリティトークンでお客様に対して負担するセキュリティトークンの管理に関する債務の全部を履行することができない場合における、当該債務の履行に関する方針について、以下の通り定めるものとします。

  1. 債務の履行の方法
  2. 当社は、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、お客様に対してセキュリティトークンの返還ができなくなった場合、金銭による弁済その他の方法を真摯に検討するものとします。

  3. 債務の履行の時期
  4. 当社は、上記の債務の履行を、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由が発生したのち、速やかに行うものとします。

  5. 債務の履行の方法が金銭による場合の弁済額の算定の基準日及び方法
  6. 当社は、(1)に基づき金銭による弁済を行う場合、原則として、秘密鍵等の漏えい、滅失、毀損その他の事由が発生した時点の価格を基準に弁済額の算定を行います。但し、当該時点での価格による弁済が著しく困難な場合はこの限りではありません。

  7. 免責事項
  8. 当社は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負わないものとします。

    1. 当社が管理する秘密鍵等が第三者に流出又は不正に作成された場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がない場合
    2. 当社が電子記録移転有価証券表示権利等の取引及び管理に利用するプラットフォーム(以下「プラットフォーム」といいます。)に障害が発生し、又は発行者に法令違反行為又は過失があった場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がない場合
    3. プラットフォームに存在する契約不適合が顕在化し、かつ、かかる契約不適合の存在につき事前に当社が認識していなかったことについて当社に重大な過失がない場合
    4. 通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害若しくは契約不適合、これらを通じた情報伝達システム等の障害若しくは契約不適合、又は第三者による妨害、侵入、情報改変等により、電子記録移転有価証券表示権利等の取扱い等及び保護預り(以下「本サービス」といいます。)の提供ができなくなった場合、又は本サービスの伝達遅延、誤謬若しくは欠陥が生じた場合
    5. お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の契約不適合等により発注されなかった場合又は誤った発注となった場合。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。
    6. 本サービスの利用の受付けに際し、入力されたお客様のID及びパスワードと、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引
    7. 本サービスで提供する情報につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がない場合
    8. 本サービスで提供する情報につき、提供する情報の全部又は一部の変更又は中止を行った場合
    9. 天災地変、政変、同盟罷業等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び電子記録移転有価証券表示権利等の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合

2022年7月