利益相反管理方針

Hash DasH株式会社(以下、「当社」という)ならびに当社グループは、金融商品取引法第36条第2項ならびに内閣府令、関連法令等に基づき、「利益相反管理方針」を定め、態勢を整備し、事前に管理する方法ならびにその管理統括の職責を定め、もってお客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理することといたします。

目的

Hash DasH株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、当社の利益相反管理に関する基本的な方針及び業務運営の方法等を定め、利益相反管理態勢の整備を図るための利益相反管理方針(以下「本指針」といいます。)を策定し、ここに公表いたします。

利益相反の管理対象取引の特定又は類型化

本指針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当社が行う金融商品取引業のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)です。対象取引の特定に際しては、次に掲げる場合や下表に掲げる類型に基づき対象取引に該当する可能性を検討するものとします。

  1. お客様の犠牲により、当社又は当社の関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
  2. お客様との取引の結果、お客様の利益とは明確に区分される利益を取得する場合
  3. お客様の利益よりも他のお客様の利益を優先する経済的その他の誘因がある場合
  4. お客様に関する情報の利用により、当社又は当社の関係者が利益を得る取引をする場合
  5. お客様の取引相手の側に立つ取引をする場合
  6. 当社又は当社の関係者が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合
  7. お客様と同一の業務を行っている場合
  8. お客様と当社又は
    対象会社
    お客様と当社又は
    対象会社の他のお客様
    利害対立型お客様と当社又は対象会社の利害が対立する取引お客様と当社又は対象会社の他のお客様との利害が対立する取引
    競合取引型お客様と当社又は対象会社が同一の対象に対して競合する取引お客様と当社又は対象会社の他のお客様とが競合する取引
    情報利用型当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社又は対象会社が利益を得る取引当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社又は対象会社の他のお客様が利益を得る取引

利益相反管理の方法

当社は、本指針に沿って対象取引の管理に必要な情報を集約し、当社及び対象会社の取引を含め、対象取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的に検証し、改善いたします。対象取引を特定した場合、以下に掲げる方法その他の方法を適宜選択又は組み合わせることにより当該お客様の保護を適正に確保いたします。

  1. 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
  3. 対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法

利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のために、利益相反管理統括責任者を当社の内部管理統括責任者、利益相反管理統括部署を当社のコンプライアンス部とし、対象取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。

利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は当社及び以下の対象会社です。

【対象会社】
Hash DasH Holdings株式会社
株式会社CRUDIST
東海東京証券株式会社

当社グループとの非公開情報の共有について

当社におきましては、金融商品取引業等に関する内閣府令第 153 条第 2 項に規定する法人であるお客様に関する非公開情報を当社のグループ会社(当社ホームページに掲載された当社のグループ会社をいう。以下同じ。)から受領し、又は当該グループ会社に提供する場合に係る特例(いわゆる「オプトアウト」をいいます。)は、当社が法人であるお客様に関する非公開情報を当社のグループ会社から受領し、又は当該グループ会社に提供する場合には、適用しないものといたします。
なお、今後、当社がいわゆる「オプトアウト」を適用する場合には、あらかじめ対象となる法人であるお客様に対してご通知を申し上げ、その後にお客様に関する非公開情報を当社のグループ会社から受領し、又は当該グループ会社に提供することとさせていただきます。

※非公開情報とは、有価証券の発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であってお客様の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は当社若しくは当社のグループ会社の役員若しくは使用人が職務上知り得たお客様の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報をいいます。

2022年7月